サービス料金は2種類あります
サービス料金は国が定めた公定価格(介護報酬)の介護保険負担割合証に記載された割合となっています。
- 身体介護型
例えば、簡単な調理の後、食事介助を行う場合など - 生活援助型
例えば、利用者の居室から居間までの移動介助を行なった後、居室の掃除を行う場合など
訪問介護・利用料金
利用料金は下記の内容で異なります。
・サービスの内容
・利用する時間帯
・利用する時間の長さ
下の表の「利用料」が利用者に自己負担していただく目安の金額です。
(「サービス費用」の1割負担の場合)
身体介護が中心の場合(1回あたり・東京23区内)
利用時間 | 単位数 | 利用者負担金額 |
---|---|---|
20分以上30分未満 | 250単位 | 285円 |
30分以上60分未満 | 396単位 | 452円 |
60分以上579単位に30分増すごと | 84単位 | 96円 |
生活援助が中心の場合(1回あたり・東京23区内)
利用時間 | 単位数 | 利用者負担金額 |
---|---|---|
20分以上45分未満 | 183単位 | 209円 |
45分以上 | 225単位 | 257円 |
- 2割負担のご利用者様の場合は、上記に記載されている1割負担の約2倍の負担となります。
- ご利用者様の同意を得て2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。
- 昼間(午前8時から午後6時まで)以外の時間帯でサービスを行う場合は、次の割合で利用料が割増になります。
提供時間帯 | 早朝 | 夜間 | 深夜 |
---|---|---|---|
時間帯 | 午前6時〜午前8時まで | 午後6時〜午後10時まで | 午後10時〜翌朝午前6時まで |
加算割合 | 25% | 25% | 50% |
介護職員処遇改善加算
平成29年4月1日から介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された介護職員処遇改善加算(I)(特定の単位数に13.7%を乗じたもの)が利用料に含まれています。
介護職員等特定処遇改善加算
令和元年10月1日から創設された介護職員等特定処遇改善加算(II)特定の単位数に4.2%を乗じたもの)が利用料に含まれています。
初回加算
新規に介護計画を作成し、初回月にサービス提供責任者が自ら訪問介護を実施又は、他の訪問介護職員が訪問介護を行う際、同月内に同行を行なった場合、利用料をいただきます。
緊急時訪問介護加算
利用者様等からの緊急要請を受け、ケアマネージャーが必要と認められたときに、サービス提供責任者等がサービス計画にない訪問介護(身体介護)を行なった場合、利用料をいただきます。
(緊急要請を受け、24時間以内に対応した場合に限る。)
日常生活支援総合事業・利用料金
対象者 | 要支援1 | 要支援2 | 適用 |
---|---|---|---|
1割 | 317円 | 317円 | サービス1回につき |
2割 | 634円 | 634円 | サービス1回につき |
- 3割負担のご利用者様の場合は、上記記載されている1割負担の約3倍の負担となります。
- 回数単位での請求となります。
- サービス利用期間は、原則1クール、1年という設定になります。
- 月上限9回、週2回の上限回数が決められております。
- 月9回を超える分については、実費負担となります。
尚、法改正等により料金に変更があった場合は、別紙またはホームページで通知します。
交通費
通常サービス提供実施地域(大田区・品川区・世田谷区) | 無料 |
それ以外の地域 | ご利用者様の実費負担となります |
買い物や薬の受け取り時の交通費 | ご利用者様の実費負担となります |
通院介助時の交通費 | ご利用者様の実費負担となります |
水道代・ガス代
ご利用者様のご自宅で、サービス実施のために水道・ガスを利用した場合、その代金はお客様の実費負担となります。
電話代
ご利用者様のご自宅で、サービス実施のためにやむを得ず電話を利用した場合、その代金はお客様の実費負担となります。
コピー代
サービス提供記録等をコピーした場合、ご利用者様の実費負担となります。(1枚あたり10円)