1.要介護認定の申請
お住まいの市区町村行政窓口(包括支援センター含む)に「要介護認定」の申請します。
申請は原則ご本人がしますが、ご家族による申請代行も可能です。
よくわからない方は当社に直接ご相談いただいても構いません。(40〜64歳までの方は、医療保険証が必要です)
2. 認定調査・主治医意見書
認定の申請をすると、市区町村の職員や調査の委託を受けた事業所の調査員が自宅などを訪問し、本人の心身の状態について調査を行います。同時に、主治医には、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
3. 審査(一次判定・二次判定)
一次判定:調査結果からコンピューターによる自動判定。
二次判定:「一次判定」の結果と「主治医意見書」をもとに、「介護認定審査会」が総合的に判断して「二次判定」が行われます。
4. 要介護認定の通知
申請日から原則30日以内に市区町村から郵送で通知されます。
必要な介護の度合いにより「要支援1~2」または「要介護1~5」 に区分されており、これによって受けられるサービスが変わります。
5. ケアプランの作成
「要支援1~2」「総合事業対象者」または「要介護1~5」に該当した方は、当社のケアマネジャーに相談していただき、ケアマネージャー(介護支援専門員)がご自宅へ訪問し打合せをさせていただきます。
その情報を基に「居宅サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
6. 介護サービスの利用スタート
「居宅サービス計画書(ケアプラン)」に基づいたサービスを各サービス事業所と連絡を取り合いながらスタートします。
尚、認定結果が出る前でも、お急ぎの場合には、サービスをスタートできますのでご相談ください。
7. 介護予防・日常生活支援総合事業
訪問介護(ヘルパー)か、通所介護(デイサービス)だけの利用を希望される場合は、要介護認定の申請を行わずとも介護予防サービスをすみやかに利用できるのが「総合事業」です。
申請は管轄の包括支援センターにご相談ください。対象者は65歳以上もしくは介護認定の結果、要支援1・2になった方です。

ご質問、ご相談などありましたら
お気軽にお問い合わせください。